意外と知られていない訪問看護のこと『実は医療保険の訪問看護には利用制限がある』
更新日:2019/06/21
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医療面だけでなく生活面も含めて24時間365日利用者様をサポートする訪問看護ですが、制度が複雑なこともあり、必要な方に必要なサービスとして利用していただけていない側面もあります。今回から少しずつ「意外と知られていない訪問看護のこと」として紹介させていただきます。(第3回)
〜(過去記事)〜
意外と知られていない訪問看護のこと『実は対象者の制限は厳しくない』(第1回)
意外と知られていない訪問看護のこと『実は医療保険の訪問看護には利用制限がある』(第2回)
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さてさて、今回ご紹介するのは、「実は介護保険の訪問看護には利用制限がない!」ということです。
訪問看護には「医療保険」と「介護保険」の2種類の利用形態があり、「介護保険」の訪問看護には要介護度に応じて、ケアプランに組み込める範囲であれば利用制限がありません。
その範囲内であれば、1 日に複数回利用することも、毎日利用することも、2 ヶ所以上の訪問看護ステーションを利用することも可能になります。ただし、看護師は 1 人対応が基本です。
訪問看護の利用形態が「医療保険」と「介護保険」のどちらになるのか、実は簡単です。要介護認定を受けていれば「介護保険」の訪問看護利用、要介護認定を受けていなければ「医療保険」の訪問看護利用になります。
しかし、これでは要介護認定を受けている方が、連日の点滴など医療処置が必要な場合、吸痰や経管栄養など医療処置が必要な場合、訪問介護やデイサービスなどの利用も考えるとケアプランに訪問看護を必要なだけ組めない場合が生じてきます。
しかし、訪問看護は必要な方には必要なだけ利用できるようにできており、要介護認定を受けている方でも「医療保険」での訪問看護が利用できる 2 つの特別な場合を設定しています。
1)主治医から「特別訪問看護指示書」が発行された場合、
2)「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する場合です。
ただし、「厚生労働大臣が定める状態等」に該当するのみでは、要介護認定を受けている方が「医療保険」の訪問看護を利用することはできません。
いかがだったでしょうか?
実は、訪問看護は必要な方に利用できるようになっていますので、「たしか訪問看護、こういう利用ができるんじゃなかった?」と思ったらお気軽に弊社まで問い合わせをいただけると幸いです。
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