意外と知られていない訪問看護のこと『実は医療保険の訪問看護には利用制限がある』
更新日:2019/06/19
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医療面だけでなく生活面も含めて24時間365日利用者様をサポートする訪問看護ですが、制度が複雑なこともあり、必要な方に必要なサービスとして利用していただけていない側面もあります。今回から少しずつ「意外と知られていない訪問看護のこと」として紹介させていただきます。(第2回)
今回ご紹介するのは、「実は医療保険の訪問看護には利用制限がある!」ということです。
訪問看護には医療保険と介護保険の2種類の利用形態があり、医療保険の訪問看護には利用制限があります。基本的な利用制限のルールは以下の通りです。
・1 日1回(90 分程度)まで、週 3 日まで、1箇所の訪問看護ステーションから、看護師は 1 人対応。
これは「保険」を使って訪問看護を利用するにあたり、基本的な利用制限を決めているものです。しかし、訪問看護は必要な方には必要なだけ利用できるようにできており、この基本的な利用制限が外れる3つの例外を設定しています。
1)主治医から「特別訪問看護指示書(第 4 回で紹介予定)」が発行された場合。
2)「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する場合。
3)「厚生労働大臣が定める状態等」に該当する場合です。
「厚生労働大臣が定める疾病等」には末期の悪性腫瘍が該当します。
また、「厚生労働大臣が定める状態等」には膀胱留置カテーテル、在宅酸素療法、人工肛門/人工膀胱、週 3 日以上の点滴が該当します。
実は、訪問看護は必要な方に利用できるようになっていますので、「たしか訪問看護、こういう利用ができるんじゃなかった?」と思ったらお気軽に弊社まで問い合わせをいただけると幸いです。(菅原)
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