実地指導!?(菅原)
更新日:2018/12/27
皆さんお世話になっております。究極の事務方になるべく修行を続ける代表の菅原です。
実地指導を来月に控え、若干緊張感が漂うステーションですが、今日も笑顔を忘れず楽しく仕事をしております。
「実地指導?なんだ悪いことでもしたのか?」と心配してくださった方、ありがとうございます。
訪問看護を含む介護事業所には、必ず都道府県や市区町村から実地指導が入ります。
具体的には都道府県や市区町村の職員が訪問看護事業所を訪れて『指定基準を満たして事業を運営しているか?』『 報酬を適切に算定・請求しているか?』など実際の運営状況を確認するものです。
■ 指導とは?(今回の実地指導は最初の最初ですね)
訪問看護をしていく上で避けては通れないものなのですが、書類をきちんと準備していれば問題ないですし、この時代調べればいくらでも情報が手に入ります。
幸いにも弊社には実地指導を何度も経験してきた優秀なスタッフがいますし、書類は書面上でもクラウド上でも適切に管理しています。研修報告書やインシデント報告書など、各種書類もバッチリ作成しています。
いかがでしょうか?冒頭『実地指導』というフレーズに対して持ったイメージと、今抱いているイメージは異なるのではないでしょうか?
わからないことや嫌なことこそ、向き合って知ろうとすることが大切です。
そしてもう1つ、実地指導を穏やかに迎えるにあたり持っておきたい考え方があります。
それは『趣旨や目的から考える』ということです。
これは法律学において未知の問題に対処する際に用いられる考え方です。
例えば今回の実地指導であれば、介護保険法第23条に基づき実施されます。その介護保険法の第1条を見てみましょう。殆どの法律は第1条に『目的』が書かれています。
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第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
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書いてありましたね。今回の実地指導が行われる根拠である介護保険法の目的は、『国民の保険医療の向上及び福祉の増進を図ること』が目的なのです。
であるならば、日々利用者様や地域医療の為に真面目に職務に邁進する我々を、指導に来る方々が「潰してやろう」と意気込んで来るわけではないことは明白です。
我々が地域に対して、より適切なサービスを提供するお手伝いをしに来てくれるのです。民間だったら間違いなくハイサラリーな方々が、弊社の為に時間をかけて指導をしに来てくださるのです。考えてみればこんなに有難いことはありません。
『教えていただく』というスタンスを忘れずに、会社としてステップアップする為に色々と勉強させて頂こうと思っています。
散々偉そうに書いてきましたが、かくいう私も実地指導の何たるやを理解するまでは不安で不安で仕方がありませんでした。
私たちはどうしても、「異質なもの」「未知なもの」に恐怖感を覚えます。
ただ裏を返せば、知ってさえしまえば怖くないのです。
これからも事業をしていく中で様々な問題に遭遇していくことでしょう。
ただそんなときこそ恐れず前を向き、問題と向き合い学び解決し、事業を前に進めて利用者様に少しでもいいサービスを提供できればと思っております。
長くなりましたがここまで読んでくださってありがとうございました。
読んでくださった方に素敵なことがありますように。
追記
2019.2/17
問題なく通りました👍